日本メディカルAI学会公認資格
Japanese Association for Medical Artificial Intelligence
公認資格講座
日本メディカルAI学会公認資格講座は、文部科学省後援の資格講座です。
AIに興味のある方はぜひ受験されてみてください。ひとつのステップとして今後のプログラミングに大いに役立ちます。
公認資格講座に関する問い合わせ先
株式会社キカガク
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷 2-6-4 渋谷イーストプレイス4F
株式会社キカガク カスタマーサポート窓口
E-mail:support@kikagaku.co.jp
※会員情報にご変更が生じた場合、
必ずキカガク様へも直接ご連絡下さい。
更新手続きに関するご案内が届かない場合がございます。
日本メディカルAI学会公認資格・規則
公認資格講座
日本メディカルAI学会公認資格制度規則
第1章 目的
第 1 条 日本メディカルAI学会は、我が国における医療AI分野の安全と質の担保および健全な発展を目的として、文部科学省後援の公認資格制度を定める。
第2章 公認資格制度の運用
第2条 日本メディカルAI学会は、公認資格制度を適正かつ円滑に運営するため、日本メディカルAI学会公認資格委員会(以下公認資格委員会)を設置する。
第3章 公認資格審査、公認資格更新に関する公告
第3条 公認資格審査、公認資格更新に関わる情報は、日本メディカルAI学会ホームページ上(https://www.japan-medical-ai.org/)で公告する。
第4章 公認資格審査の条件
第 4条 公認資格証を発行するためには、公認資格委員会が作成した公認資格試験(CBT試験:https://cbt-medical-ai.kikagaku.co.jp/)に合格することを必須とする。
第5条 公認資格証の発行は、日本メディカルAI学会会員のみに限定する。
第6条 公認資格証の種類は、細則に定める。
第5章 公認資格の有効期間
第 7条 医療AI分野は進展が早いことを考慮して、有効期間は4年を超えない12月末日までとする。
第6章 公認資格更新
第8条 公認資格は失効する前に、資格の更新申請をすることによって更新される。
第9条 公認資格の資格更新に必要な要件については細則に定める。
第7章 認定の喪失・取り消し
第10条 公認資格は、次の事由によりその資格を喪失する。
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会員の資格を喪失したとき
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公認資格の資格を辞退したとき
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認定の更新を申請しなかったとき
第11条 代表理事は、公認資格取得者としてふさわしくない行為のあった者に対し理事会の議を経て資格を取り消すことができる。
第8章 認定資格更新の延長
第12条 やむを得ない事情があって公認資格の更新が不可能な場合、公認資格委員会に申請することによって資格失効日を1年間延長することができる。
ただし、延長の申請は手元の資格証に記載の有効期限内での事前申請に限る。
第13条 資格更新の延長を申請した場合、新たな資格失効日までに資格更新申請をしなければ資格を喪失する。
第14条 資格更新延長後の資格更新に必要な要件は細則に定める。
第9章 公認資格に関する不正への対応
第15条 公認資格は、必ず資格取得を希望する本人が所定の講座を受講し、CBT試験に合格した場合に発行される。資格取得者の本人確認は写真付き公的身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)を用いて行う。
第16条 万が一資格取得者の不正(試験内容の漏洩、なりすまし受験、偽造身分証明書の利用等)が発覚した場合は、資格を失効するとともに、今後の本公認資格への受験資格を失うこととする。
日本メディカルAI学会公認資格制度細則
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医療AI分野は進展が早いため、時代に即し、またその資格が最も適切に使用されていくことを目的に、公認資格の種類は適宜変更可能とし、理事会の議を経て正式に運用することとする。
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2021年6月の時点で定められている公認資格は下記の通りである。
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2021年3月以前:メディカルAI専門コース修了および機械学習・深層学習コース/メディカルAI専門コース修了
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2021年3月以降:メディカルAI専門コース修了
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今後変更があり次第、細則の改定を行うとともに日本メディカルAI学会ホームページ上(https://www.japan-medical-ai.org/)で公告する。
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公認資格更新の要件を下記に定める。
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指定された有効期限前2年以内に開催された、日本メディカルAI学会学術集会において指定された単位を取得すること(例えば有効期限が2024年12月である場合は、2024年または2023年に開催される学術集会において、指定された単位を取得する必要がある)。
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公認資格更新の単位取得に関するすべての資料および試験問題は、公認資格委員会・委員長の承認を受けるとともに、理事会の議を経る必要がある。
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公認資格委員会・委員など、公認資格更新の単位取得に関する資料作成に関与した者の資格更新は、日本メディカルAI学会監事(弁護士)が公平性から判断して問題がないと判断された場合に、更新可とする。ただし公認資格更新に関しては、上記規則第7章・第11条に当てはまるような公認資格取得者としてふさわしくない行為がある場合を除いて、原則は公認資格更新可を前提とする。
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資格更新延長後の資格更新に必要な要件を下記に定める。
*資格更新延長後1年以内に開催される、日本メディカルAI学会学術集会において必要な単位を取得すること(例えば有効期限が2024年12月末日であった場合は、2025年12月末日までに開催される、日本メディカルAI学会学術集会において必要な単位を取得する必要がある)。
附 則
令和5年1月6日 から施行する